こばし鍼灸(掃骨)院 の日記
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#61.お訊ねの「鍼灸の健保扱い」について
2019.09.12
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《患者様各位》
お訊ねの「鍼灸の健保扱い」についてご承知頂きたい事
―― 厚生労働省プレスリリースより――
★条件1.お医者様の同意書を頂いた上で
★条件2.給付料金は(10月1日より改定されるそうです)
「初検料/はりor灸(1術)」 現行1,610 円→改定後 1,710 円
「初検料/はり&灸(2術)」 現行1,660 円→改定後 1,760 円
「2回目以降/はりor灸(1術)」
「2回目以降/はり&灸(2術)」現行1,580 円→改定後1,590 円
★条件3.認められる疾患名(同意期間中 1疾患のみ有効)
①神経痛
②リウマチ
③頸腕症候群
④五十肩
⑤腰痛症
⑥頸椎捻挫後遺症
★条件4.給付の可否は、保険者の裁量に任されます。
➡全ての条件をクリアできたとして、
7割給付の方の場合、凡そ1,000円が上限とご承知おき下さい。
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謹啓 当院はその努力をしては参りましたが、余りにも
「労多くして…」の結果になってしまったことや、また今は、
一対一の臨床に専念致したく、健康保険診療はご辞退しています。
悪しからず、ご容赦下さいませ。
こばし鍼灸院 研珠庵アキュ 小橋正枝 敬白
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追伸 Facebook2019.09.12より
ブログ主 《鍼灸の健保扱いについてお訊ねの方に》
前段で現況をお知らせいたしましたが、我々にもこの様な
ルーチンワークが必要なのです。
医科・歯科の先生方も大変ご苦労なさるわけですが、
とりわけ健保鍼灸の場合は、1本打とうが100本打とうが、
10分で終わろうが1時間かかろうが、給付の上限が
定められていることをご承知於き下さい。
詳しくは、お掛りの担当者さまとよくご相談下さいね。
記事元 (こちらよりシェアさせて頂きました。)
【大阪府後期高齢者】レセプト提出先変更注意
9月施術分(10月初旬受付分より)
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★訪問鍼灸マッサージ独立開業導入
ややこしいので直接電話で確認しておきました
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★はり師・きゅう師…の施術に係る療養費の支給に付いて/保発0918第6号(190918)
保発0918第6号 令和元年9月18日
都道府県知事宛/厚生労働省保険局長
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給に付いて
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/190919_02.pdf?fbclid=IwAR1eQicz7CWx2kIabE3cmUZ1VKIi9mRabiWu8r_81L-VjFNNS1rkpj-3WEQ